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会則・諸規定

総則

第1条

本会は、私立大学環境保全協議会と称する。

目的

第2条

本会は、私立大学における、教育研究活動による環境負荷を軽減するため、環境保全の業務に係わる教職員が、大学の社会的責任を自覚し、学内関連組織、施設の運営ならびに管理の円滑化をはかるため、互いに協力し、情報交換と研修のための共通の場をもつことを目的とする。

会員

第3条

本会の会員は、次の会員をもって構成する。

(1) 正会員 (私立大学名をもって登録する)
(2) 準会員 (内規でその資格を定める)
(3) 賛助会員 (本会の目的に賛助する企業・各種研究所等の団体で、その団体名をもって登録する)
(4) 名誉会員 (内規でその資格を定める)

なお、上記(1)~(3)の会員において、日本国外からの参加団体を国際会員とし、内規でその資格を定める。

事業

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 研修会の開催
(3) 会報の発行
(4) その他、この会の目的を達成するのに必要な事項

役員

第5条

本会に次の役員を置く。なお、理事のうち若干名を外部理事とすることができる。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
(5) 顧問 若干名

第6条

役員は、理事会の推薦により選出し、総会の承認を得るものとする。ただし、やむを得ない事情により、総会が開催されるまでの間において監事の補充を行う必要があるときは、理事会の議決により補充することができる。

第7条

役員の任期は2年とし、再任は妨げない。役員が欠けたときは、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第8条

会長は、会を代表し、会務を総括する。

第9条

副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その責務を代行する。

第10条

理事は、会長の指示を受け、会の業務を処理する。

2 外部理事は、理事会において会の業務について意見することができる。ただし、議決権は有さないものとする。

第11条

監事は、会の会計を監査する。

第12条

顧問は、本会の目的達成に貢献したもので、特に任期は設けない。

理事会・総会

第13条

(1)理事会は、会長・副会長・理事を構成員とし、この会の運営事項を審議するため、会長が召集し開催する。
(2)理事会は持ち回り制で行うことができる。

第14条

顧問は、理事会で参考意見を述べる。

第15条

総会は、事業計画・予算・決算・その他会の運営上の重要事項を審議決定するため、年1回会長がこれを招集し春期研修研究会で開催する。但し、自然災害およびそれに準じた理由により開催中止となった場合、且つ、会長が必要と認める場合は、持ち回り開催とすることができる。

第16条

総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ開催できない。又、議決は出席者の過半数をもって決するものとする。ただし、当該議事に関してあらかじめ委任状をもって意志を表示したものは、出席者とみなす。持ち回り開催となった場合もこれに準じ、あらかじめ提出された委任状は持ち回り総会においても有効とするが、撤回も可とする。

専門部会・専門委員会

第17条

本会の目的を達成するために、必要に応じて専門部会・専門委員会を設置することができる。

研修研究会

第18条

研修研究会は、1年2回以上会長が招集し開催する。

地域活動

第19条

本会は各地域の会員が情報交換等の活動が出来るよう地域活動支援をすることができる。

会費

第20条

本会の会費は、毎年4月末日までに納入するものとする。なお、会長が必要と認める場合は、特例措置として9月の請求とすることができる。

第21条

本会の会計年度は、3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

解散

第22条

本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属

第23条

本会が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

剰余金の不分配

第24条

本会は、剰余金の分配を行うことができない。

会則の変更

第25条

この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。

第26条

この会則にない事項は、細則により定める。
細則は、理事会で作成し、総会の承認を得るものとする。

附則
この会則は、昭和60年3月22日から施行する。
この会則は、平成元年3月22日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
この会則は、1996年(平成8年)3月12日から施行し、1996年3月1日に遡って適用する。
この会則は、1999年(平成11年)3月16日から施行する。(第1条、第2条を改訂)
この会則は、2002年(平成14年)3月18日から施行する。(第3条を改訂)
この会則は、2006年(平成18年)3月7日から施行する。(第4条、第13条、第15条、第18条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条を改訂)
この会則は、2009年(平成21年)3月9日から施行する。(第3条を改訂)
この会則は、2010年(平成22年)3月8日から施行する。(第7条を改訂)
この会則は、2011年(平成23年)3月7日から施行する。(第6条を改訂)
この会則は、2018年(平成30年)3月15日から施行する。(第22条、第23条、第24条を追加)
この会則は、2020年(令和2年)5月28日から施行する。(第15条、第16条、第20条を改訂)
この会則は、2021年(令和 3年)3月 4日から施行する。(第16条を改訂)
この会則は、2024年(令和 6年)3月14日から施行する。(第10条2項を追加)

私立大学環境保全協議会細則

入会および退会

第1条

本会への入会および退会は、所定の申込書を会長宛てに提出し、理事会の承認を必要とする。

会費

第2条

会費は、年額次の通りとする。

(1) 正会員 20,000円
(2) 準会員 20,000円
(3) 賛助会員 50,000円

なお、名誉会員は、会費を免除する。また、会長が必要と認める場合は、特例措置としてこの金額を減額することができる。ただし、増額の場合は、総会の承認を必要とする。

事務局

第3条

本会の事務局を、東京都新宿区大久保3-4-1 早稲田大学環境保全センターに置き、事務局長1名を置く。
事務局長は、会長の指示により会務を行う。

資料の提出

第4条

会員校は、組織図・利用手引書・規約等の環境業務関係資料を、可能な範囲で事務局に1部ずつ提出する。
提出した資料に変更のあった場合は、速やかに最新の資料をあらたに提出する。

附則
この細則は、1991年(平成3年)4月1日から施行する。
この細則は、1996年(平成9年)3月12日から施行し、1996年3月1日に遡って適用する。
この細則は、2000年(平成12年)3月13日から施行する。
この細則は、2002年(平成14年)3月18日から施行する。(第2条を改訂)
この細則は、2020年(令和2年)5月28日から施行する。(第2条を改訂)